ベトナムQ&A 遅延利息について

税務

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

<Q>

個人所得税の支払いが遅れてしまったのですが、遅延に伴うペナルティなどはありますでしょうか。

 

<A>

2016年7月1日、各種税法に関する規定Law106/2016/QH13(2016年4月6日)の詳細を定めたDecree 100/2016/ND-CPが施行されました。

当該Decreeには、付加価値税(VAT)や遅延利息等に関する取り扱いが定められています。これら改正税法によれば、遅延利息の税率は0.03%/日であり、以前の0.05%より軽減されています。

当該税率の適用に関してですが、2016年7月1日より以前の期間については、従前の利息0.05%/日が適用され、2016年7月1日以降については、0.03%/日の利息が適用されることになります。

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