有限会社の社長の資格要件について

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

今回は、有限会社における社長の資格要件について記載させていただきます。
社長の権限・義務並びに資格要件につきまして企業法により定義がされています。

 

社長は、会長を兼務することが可能です。
また定款に定めることで法的代表者になることもできます。

 

法的代表者になる場合には、ベトナム常駐の要件を満たさなければなりません。
選任・解任は、社員総会の普通決議で決定され、任期は最高で5年となります。

 

社長は毎日の営業活動を運営し、具体的には以下の権限を有します。
社長の権限と義務は、一人有限会社でも、二人以上有限会社でも同様です
(64条、81条、100条)。

 

目次

■社長の権限と義務

  • 社員総会の決議事項の執行
  • 会社の通常活動に関連するすべての業務の決定
  • 会社の経営計画および投資計画の遂行
  • 社内管理規定の整備
  • 社員総会の管轄する職責を除き、会社における各管理者の指名、解任および降格の決定
  • 会長が管轄する契約を除き、会社の代表として契約を締結する
  • 会社の機関設計についての提案
  • 社員総会への決算書の提出
  • 利益分配方法および損金処理方法の社員総会への提出
  • 従業員の雇用
  • 定款、会社との契約および社員総会の決定に従うその他の権限
  • 会社および出資者の利益を最大限に確保する

  • 自らの地位を利用して得た情報を個人または第三者の目的に悪用してはならない
  • 社員に対し、迅速かつ正確に報告しなければならない
  • 報告内容を本社および支社において掲示しなければならない
  • 借入その他の債務を返済できない場合、社長の昇給、報奨を行わない

 

今回は以上となります。

会計・税務、法務・労務等何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。


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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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