労働基準に関して

労務

 

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

今回はベトナムにおける労働基準についてお話させていただきます。

 

まずはじめに比較として日本の労働基準からお話させていただくと、
日本では1日8時間以内、週40時間以内の労働時間が定められています。
連続して6時間を超えて労働する場合は45分以上、
8時間を超える場合には60分以上の休憩が必要となります。
時間外労働・深夜労働には125%の割増賃金が与えられ、休日労働には135%の割増賃金が与えられます。

 

一方ベトナムでは1日8時間以内、週48時間以内の労働時間が定められています。
ただし、重労働、有害・危険労働などや労働傷病兵社会福祉省(MOLISA)がリストに記載している業務に関しては、1日の労働時間が6時間を超えてはなりません。
8時間または6時間継続して労働する場合、少なくとも30分の休憩が必要となります。
深夜労働(午後10時~翌日の午前6時)では、少なくとも45分の休憩が必要となります。
時間外労働は8時間勤務の場合、4時間までと定められ、
月30時間以下、年200時間以下でなければなりません。
年300時間まで認められるのは、政府が規定する特別な業務のみになります。
通常の労働日には150%、週休日または祭日には200%、法廷祝日および有給休暇中の労働には300%の割増賃金が与えられます。
深夜労働の場合、130%の割増賃金が支払われることになります。

 

通常の労働者の場合、年次有給休暇は年間12日です。勤続年数5年ごとに付与日数が1日ずつ増加します。雇用者は有給休暇を取得した労働者に対し、100%の賃金を支払う必要があります。勤務期間が1年の場合ですと、1カ月の勤務につき1日の割合で有給休暇が与えられます。過重な労働者に対しては通常の労働者よりも多くの日数が与えられます。

 

また、賃金・給与制度により国によって規定される最低賃金を下回ることはできません。重労働、有害、危険な業務に従事する職務、職位の場合、通常の労働条件で適用される職務、職位の賃金より最低でも5%以上高くなければなりません。
ベトナム政府は2017年12月に外資系企業、地場企業の月額最低賃金引き上げに関する政令を公布し、地区によって最低賃金が異なってきます。

このように日本とベトナムでは労働基準が多少異なっており複雑な部分もありますので、是非参考にしていただければ幸いです。

 

何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

 

 

 

東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

 

 

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