ベトナム労働法③:休日について

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。

 

 

今回も労働法7章に記載のある、“休日”についてお伝えします。

 

・有給休暇

1年以上勤務した労働者は、12日間の有給休暇をとることができます。

この有給休暇は5年毎に1日追加され、

勤務期間が1年未満の場合は、月に1日の割合で有給休暇が与えられます。

上記の有給休暇に加えて、労働者は、自身の結婚に際して3日、子供の結婚については1日、父母・義理の父母・配偶者・子供の死亡に際しては3日の休暇を有給で取得できます

また、未消化の有給休暇については次年度に繰り越すか、現金で清算することができ、雇用者の合意があれば最大3年分をまとめて1回に取得することが出来ます。

・無給休暇

労働者は、雇用者に通告のうえ、祖父母・兄弟姉妹の死亡、父母の結婚、兄弟姉妹の結婚について各1日の無給の休暇を取得できます。その他にも労働者は、雇用者が同意すれば無給休暇を取得することが可能です。

 

・週休

週休については、週に最低24時間、月に最低4日間と規定されています。

 

 

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東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ

黒木 優志

E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com

 

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