皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。
今回も労働法7章に記載のある、“休日”についてお伝えします。
・有給休暇
1年以上勤務した労働者は、12日間の有給休暇をとることができます。
この有給休暇は5年毎に1日追加され、
勤務期間が1年未満の場合は、月に1日の割合で有給休暇が与えられます。
上記の有給休暇に加えて、労働者は、自身の結婚に際して3日、子供の結婚については1日、父母・義理の父母・配偶者・子供の死亡に際しては3日の休暇を有給で取得できます
また、未消化の有給休暇については次年度に繰り越すか、現金で清算することができ、雇用者の合意があれば最大3年分をまとめて1回に取得することが出来ます。
・無給休暇
労働者は、雇用者に通告のうえ、祖父母・兄弟姉妹の死亡、父母の結婚、兄弟姉妹の結婚について各1日の無給の休暇を取得できます。その他にも労働者は、雇用者が同意すれば無給休暇を取得することが可能です。
・週休
週休については、週に最低24時間、月に最低4日間と規定されています。
弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
黒木 優志
E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com