こんにちは、ホーチミン事務所の嶋航です。
今週は、ベトナムと日本の労働時間の比較について、見ていきたいと思います。
労働法において、労働時間は原則として最長1日8時間、1週間48時間と規定されています。一日の労働時間は日本の労働基準と同じですが、1週間当たりの労働時間について日本は40時間とされていますので、ベトナムの方が長くなっています。具体的な比較は下記の通りです。
【日本とベトナムの労働基準の比較】
日本 | ベトナム | |
---|---|---|
労働時間 |
1日8時間 |
1日8時間 |
休憩時間 |
連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、 |
8時間以上勤務した場合に少なくとも30分の休憩 |
休日 |
週1日以上の休日 |
週1日以上の休日 |
割増賃金 |
時間外労働:1.25倍 |
・時間外労働 |
年次有給休暇 |
6ヶ月以上:10日以上 |
12日 |
会社はこの範囲内で勤務時間を設定し、1日または1週間ごとのスケジュールを事前に労働者に通知する必要があります。通常は就業規則や雇用契約書で所定労働時間について明記することになります。
ベトナムは、法定では週休一日となっており、かつ年間の祝日も正月を含めて10日間しかありません。そういった意味では、ラインを稼働する製造業などにとっては、高い工場の稼働率を保つことができます。
飲食店やサービス業などは週休の休みを日曜日以外に定めることもできますが、その場合、従業員の合意のもと就業規則に定める必要があります。外資系企業は、ホワイトカラーであれば、土曜日は、休みにしているところが多いです。ローカル企業や国営企業は、完全週休2日制ではなく土曜日午前中のみ勤務、または隔週で出勤としているところが多いです。