皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の三木総一郎です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「労働許可証の申請条件の変更」についてお話していこうと思います。
目次
【労働許可証の申請条件の変更】
ベトナム政府は政令第70号/2023/ND-CPを制定し、2023年9月18日に発行、施工しました。
これにより外国人労働者の労働許可証の申請条件が変更となりましたので、今回はそちらに関して解説します。
労働許可証は申請する際の職位が3つあります。
その中で、今回の改定で大きく影響を受けるのは「専門家」職となります。
これまでの申請条件と新しい申請条件は下記になります。
〈専門家の労働許可証申請条件〉
〇これまで
下記2点を満たしている必要がある。
・ベトナムで就労する職位に関連した専門分野の大学を卒業していること
(もしくは、それと同等とみなされるような資格証明書を保持していること)
・ベトナムで就労する職位に関連した実務経験が3年以上あること
〇改定後
下記2点を満たしている必要がある。
・大学卒業、またはそれと同等の資格を有していること
・ベトナムで就労する職位に関連した実務経験が3年以上あること
大きな変更点として、これまではベトナムの職位に関連した専門分野の大学を卒業している必要がありましたが、改定後は大学を卒業さえしていれば特に専門分野は問わないという点です。
つまり、これまでは、例えばマーケティングとしてベトナムに赴任をしたい場合は、経営学部や経済学部といった職務に関連している学部を卒業している必要があり、文学部や農学部のような職務との関連性が低い学部では申請が認められませんでした。
しかし、今回の改定により、例え文学部や農学部を卒業している場合でも、その後ベトナムの職位に関連する実務経験が3年以上あれば、専門家として労働許可証を申請することが可能になったということになります。
実務上、どの程度影響があるのかは様子を見ていく必要がありますが、今回の改定により専門家職での労働許可証取得は以前に比べると容易になったと言えるかと思います。
ただし、依然としてベトナムでの労働許可証取得のハードルは高く、苦戦している日本人の方も多いため、取得を検討している方はまずは弊社のような専門家に事前にご相談いただくことを推奨します。
本日は以上になります。
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三木総一郎
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