こんにちは、ベトナム、ホーチミン駐在員の藤原です。
Q ベトナムで賃金テーブルの作成および登録しない場合の問題点を教えてください。
A ベトナムの労働法第93条において
賃金テーブル、賃金表及び労働基準量の作成と労働局への登録が規定されています。
もし賃金テーブルに未登録や不備があり、間違った金額の社会保険料を納付していたとすると、税務調査の際に指摘され、過去に納めた保険料が、税務上の損金とならなくなってしまう事も考えられます。この場合は損金とならないので利益が増え、法人税を追徴されるリスクがあるかと思われます。
十分にご注意下さい。
以上