ベトナムの会社の機関設計(有限会社①)

法務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

ベトナムに会社を設立する際に必須となる会社の機関設計に関して、今回よりシリーズとしてご紹介していきたいと思います。
初回となる今回は、ベトナムの機関設計の概要及び有限会社の特徴についてです。
【ベトナムの機関設計の概要】
ベトナムにおける会社の形態として大きく有限会社、株式会社、パートナーシップ、個人企業に分けることができます。代表的な会社の形態として順を追って有限会社及び株式会社について会社の機関設計をみてきたいと思います。
ベトナムの会社の機関設計において一番重要な法規となるのが統一企業法です。有限会社及び株式会社も統一企業法に基づいて機関設計がされることになります。ベトナムにおける機関設計の大きな特徴として、有限会社及び株式会社により大きく必要とされる機関が大きく異なります。それぞれ特徴が大きく異なるため、体系立てて理解する必要があります。

【一人有限会社と二人以上有限会社】

ベトナムに進出する外国企業は、有限会社の形態にて進出することが一般的となっています。既に進出している日系企業の90%以上が一人有限会社若しくは二人以上有限会社の形態をとっています。これは、ベトナムにおける有限会社の機関設計が他のアジア諸国と比較してもシンプルであり、進出企業の負担が少ないためこの形態をとることが一般的となっていることも一因と考えられます。有限会社の形態だと株式を発行することができませんが、これは逆に考えると株式を発行する必要がないととることもできます。よって、株主一人に対する最低引受株式数などを考慮する必要がなく、発起人の設定も必要ありません。
例えば、一人有限会社の形態にてベトナムに会社を設立する場合には、日本の親会社が出資者となり、出資者が新会社の委任代表者を選任します。委任代表者が会長となります。会長は社長を兼務することが可能なので、あとは、監査役を最低一人選任すれば、一人有限会社の機関設定は完了とすることもできます。これは、極端にシンプルにした例となりますが、ベトナムの有限会社の会社機関の設置はかなり簡素に行うことができることが特徴といえます。
コストの問題また駐在させることができる人員が限られる日本の企業にとっては、会社機関の設計がシンプルなベトナムは進出が容易であるということができます。

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