外国契約者税について

税務

 

皆さん、Xin chao!!
ベトナム、ハノイの花嶋 拓哉です。

今回は【外国契約者税】についてご紹介したいと思います。

 

★早速ですが【外国契約者税】とはなんでしょうか??

これは、外国の個人または法人(以下、外国契約者)が、ベトナムの個人または組織(以下、ベトナム契約者)との間で締結した契約に基づき、サービス等を実施する際に、ベトナム居住者であるか否か、あるいは、ベトナムに恒久的施設があるか否かにかかわらず、ベトナム国内において得た所得や付加価値に対して課せられる税金となります。

 

★外国契約者税の中身は?

法人所得税(CIT)と付加価値税(VAT)から構成されています。

 

★いったい誰が払うのでしょうか?
【納税義務者】
外国契約者
以下が外国契約者の定義です。
「ベトナム国内に恒久的施設を有して事業活動を行う外国契約者」
これは、ベトナム国内において、ベトナムの法人または個人、あるいはベトナムで事業を行うほかの外国法人または個人と契約を締結する外国契約者またはその下請け企業であり、以下の条件に該当するもの。
・ベトナム国内にPEを有する。または居住者。
・ベトナムでの事業活動が、183日を超える期間にわたり行われる場合。となります。

※外国契約者税の負担は外国企業、ベトナム企業はいずれでも可能です。
※申告・納税の対象となるのはベトナム側の組織・個人となります。

 

★どんなビジネスが何パーセント払うのでしょうか?

大体の税率レンジはこれくらいです。

【税率】
・みなしVAT税率
未適用~5%
・みなしCIT税率
0.1%~10%

 

【対象となるビジネス事例】
海外から物品を輸入した際に課せられる関税に対して、外国契約者税とは海外からサービスを輸入した際に課される税金となります。

ベトナム特有の税金であり、外国契約者税の定義が不透明なため、存在を知らずに申告・支払い漏れとなり多額の追徴課税を課せられた企業が実際にあります。ご注意ください。

単なる物品の輸出入であれば関税の申告・支払い義務 のみになりますが、
上記に対する輸出入に対してサービス提供がなされた場合は外国契約者税の対象となります。

「サービス」の定義は明確ではありませんが、役務提供全般が対象となってくるでしょう。例えば、商品の販売に加え、据付、性能検証、保証、修繕、交換などのサービスが役務提供としてみなされ、外国契約者税の対象となります。

 

★申告に関してはどうなの?

申告の方法は3つほどありますが、多くの場合、「みなし税利率を用いて申告」となります。

業務の契約締結後20日以内にベトナム側の企業が税務局に契約の登録をし、
契約金額の支払いが発生する度に、外国契約者税を源泉徴収し、取引から10日以内に申告及び納税を行います。確定申告は契約が満了してから45日以内に行う必要がございます。

 

みなし税率に関しての詳細は以下の通りです。

業務 みなしVAT
付加価値税率
みなしCIT
所得税率
サービス一般 5% 5%
サービスが付随する物品販売 5%
レストラン・ホテル管理サービス 5% 10%
ローン利息 5%
機械設備のリース 5% 5%
機械や設備の供給を伴うサービス 3% 2%
ロイヤリティ 10%

 

弊社にご依頼いただける場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください!

それでは、Tam biet!!

 

 

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉
Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com


Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る