駐在員事務所設立許可証発給後の手続き①

法務

皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木でございます。

前回、現地法人と駐在員事務所を比較してみました。
駐在員事務所の設立の際にも、許可証の発給後にいくつかの手続があります。
2回にわたり駐在員事務所設立許可証発給後の手続きについて紹介します。

1, 事務所印の作成
公安の社会秩序行政管理室にて、設立許可証発給直後に会社印および印鑑証明書を取得します。

2. 納税者番号の取得・登録
設立許可証発給後、10日以内に管轄の税務署にて納税者番号を取得し、登録を行い、税務登録証明書を取得します。

3. 事務所情報の掲載
設立許可証発給から15日以内に、発給機関はウェブサイトに事務所情報を掲載します。掲載する内容は、事業所名および住所、外国法人の名称および住所、活動内容、事務所所長、設立許可証の番号・発給日・期間です。

4. 銀行口座の開設
銀行口座開設時の基本的な手続は現地法人設立のときと同様ですが、必要な書類等は銀行によって対応が異なるため、事前に確認する必要があります。

5. 活動開始報告書の作成
駐在員事務所設立後45日以内に、開業した旨を商工省に届け出る必要があります。また、毎年同様の活動報告を文書にて提出する必要があります。

その他の手続きは次回の記事でご紹介します。

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株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ拠点

黒木  優志

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