皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
駐在員事務所を設立したいと考えていますが、駐在員事務所長はベトナムに居住する必要があるのでしょうか。
<A>
現行の規定(Decree72/2006/ND-CP)において、駐在員事務所長がベトナムに居住しなければならないという規定はございません。そのため、所長は日本在住でも法律上は問題ないことになります。
しかし、実務的な部分で必要となることがありますので、注意が必要です。基本的にはすぐに署名する等の対応を求められることはありませんが、極稀に至急対応しなければならないことが発生します。
そのため、所長が不在の際にも対応できるよう委任状を作成しておくことが望ましいでしょう。
なお、外国企業の駐在員事務所に関して、2016年1月25日に新しい政令(Decree 07/2016/ND-CP)が公布され、2016年3月10日より施行される予定です。本政令は、上記政令Decree72/2006/ND-CPに代わるものであり、既存の駐在員事務所を含む全ての駐在員事務所を適用対象としています。
ガイドラインとなる「通達」が未公布なため、不透明な部分はありますが、本政令によれば、今後は、所長がベトナムを離れる場合、その権限を書面にて他者に委任する必要があるとされています。