電子インボイスの新法令について②

法務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。

 

前回に引き続き、2018年11月1日より施行されたDecree No. 119/2018/ND-CP (政令119)の概要をご紹介します。

今回は電子インボイスの種類と紙インボイスの取り扱いについてです。

 

1.     電子インボイスの種類

 ・税務当局識別コードがないインボイス(電子インボイスサプライヤー発行)

 

使用企業:電力、ガソリン、郵便、通信、航空運送、道路運送、水路運送、生活用水、金融・信用、保険、医療、電子商取引、スーパーマーケット、貿易の事業を行う企業、ならびにソフトウェア、情報伝達、データ保存の条件を満たす電子手段にて税務当局との取引を行う企業。

※高い税務リスクを負う企業については使用できません。

 

・税務当局識別コード付きインボイス(税務当局発行)

使用企業:上記以外の企業。

 

 

2.     電子インボイス使用時の紙インボイスの取り扱い

 ・電子インボイス使用開始以降、使用していない残りの紙インボイスは破棄しなければなりません。

・電子インボイスの紙インボイスへの変換は、会計規則に従った記録や管理のためのものであり、取引や決済のために使用することはできません。

 

 

 

2018年11月1日より、本政令が施行されます。

移行期間として、施行前に紙インボイスの使用を税務当局に届け出ている既存企業は、2020年10月31日までは引き続き紙インボイスを利用することが可能となっていますが、電子インボイスに移行することにより、経費削減や時間短縮、管理の効率化等、様々なメリットがございます。

電子インボイスの導入や業務の見直しをご検討の際には、お気軽にご相談ください。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ拠点

黒木  優志

Mail: kawamura.hiroki@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

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※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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