ASEAN成長率トップクラス!ベトナムとフィリピンの法制度の違いとは?!

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firmの大橋 聖也です。

目次

【1分でわかるベトナム・フィリピン進出のイロハ】

No.104<ASEAN成長率トップクラス!ベトナム・フィリピンの法制度の違いとは?!>

 

今回は、駐在員の帰任時における個人所得税の確定申告についてです。

3月以降、人事異動に伴う日本人の帰任、そしてコロナの影響もあり、この機会にコスト高である駐在員の縮小を進める企業も増えています。
帰任される方が、代表者・役員や銀行のサイナーとなっている場合は、当該変更手続きが必要となりますが、全ての駐在員に関連する事項の一つが個人所得税になります。

<ベトナム>

ベトナムでは、暦年ベースで確定申告は3月末までに申告・納税を行いますが、帰任時の申告は、ベトナム出国日より、45日以内に実施する必要があります。
*2019 年税務管理法 38/2019/QH14 号に伴い、2020年度より個人所得税の確定申告期限は、4月30日となります。

また、居住者の場合は全世界課税に対して5%~35%の累進課税方式で申告を行い、非居住者の場合はベトナム源泉所得に対して一律20%で申告を行います。

なお、ベトナムでは、2020年度より税額控除が引上げになっています。

  • 基礎控除:月900万ドン→月1,100万
  • 扶養控除:被扶養者1人につき、月360万ドン→月440万

 

<フィリピン>

フィリピンでは、暦年ベースで確定申告は105日以内、4月15日までに申告・納税を行いますが、帰任時には、所得税が年次で管理されているため、通常の確定申告と同じく105日以内に行えば問題ありません。
通常は、帰任直後から税額計算を行い、申告を早めに終える形になります。

また、居住者の場合は「フィリピン国内源泉所得」に対して5%~35%の累進課税方式で申告を行い、非居住者の場合はフィリピン源泉所得に対して一律25%で申告を行います。
*フィリピン国内源泉所得とは、フィリピンでの労働の対価として得られる所得をいい、日本親会社が日本国内の駐在員個人の銀行口座に給料を振り込んだ場合でも、フィリピンでの労働の対価とみなされるものはフィリピン国内源泉所得となります。

なお、フィリピンでは、2018年度よ以下の税額控除が撤廃になっています。

  • 基礎控除:5万ペソ→撤廃
  • 扶養控除:被扶養者1人につき、2.5万ペソ→撤廃
  • 保険料控除:2,400ペソ→撤廃

 

以上、駐在員の帰任時における個人所得税となります。


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Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

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