皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの花嶋です。
今回は、「CPCコード=VSICコード?」のテーマでお送りしたいと思います。
どんな会社であっても、新規設立する際に、ベトナムで行う予定の事業内容を検討します。
そして検討したならば、調査やコンサルティングをコンサルティング会社に依頼して、自社の検討している事業が可能なのか?を調べてもらいます。
貴社自身では調べることはほとんどないかもしれませんが、ざっくりと可能な事業内容はどうやって決まってるのか、どうやって調べているのかなどを理解しておくことがよいでしょう。
目次
【主な事業コードについて】
事業内容は、主に、CPCコードとVSICコードによって定められています。
CPCコード※とは、国際連合が定めた事業コードです。
ベトナムが世界貿易機関(WTO)に加盟した後に使われ始めたものですが、このコードを示して、主に外国投資家に対して一定数の事業を開放しています。
※ Certificate of Professional Competence
VSICコード※とは、主にベトナム国内にローカル会社を設立するために、ライセンス取得をするときに参考にする事業コードです。
※Vietnam Standard Industrial Classification
主に上記のコード見ながら事業を行っていいものを調べていきます。
【簡単な流れ】を抑えておきましょう。
- まず、事業内容に関して、どんなことをやっていきたいか決めます。
- それが、上記のコードで定められているのか確認します。
- 希望する事業内容に該当するコードをピックアップします。
- これで事業内容が確定です。
ざっくり申し上げると、主に外資系が参考にするのが、CPCコードです。そして、ベトナムローカル企業が参考にするのが、VSICとなります。
まだまだ完全に整備されているわけではありませんので、CPCコードが存在しない場合もあります。これらは、WTOの定めているコードによって開放されていない領域の事業、または規定されていない分野ということになります。
一方、CPCが存在しているが、WTOで規定されていない分野も存在するケースもあります。そして、もっと言うと、CPCコードでコードはあるが規定が定められていないことやCPCコードがそもそも存在しないこともあります。
そんなことがある場合には、どうするか?対応策として、例えば、1つずつ日越投資協定に定められている事項やベトナム国内法の条件や制限を確認していくことになるでしょう。CPCコードがないときにはVSICコードを確認しつつ、事業コードの選定をしていきます。
【結論】
外資系が事業コードを選定するとき、①~③の順番にコードを調べていきます。
- CPCコード
- 日越投資協定
- VSICコード
主にCPCコード見て、後でVSICコードを参考にするケースが多いかと思います。
それでは、また来週。
貴社のベトナム投資の際に参考になれば幸いです。
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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉
Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com
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