皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。
ベトナムに海外進出しようか検討されているお客様のために、
今回はベトナムでの基本的な会社設立についてお話させていただきます。
ベトナムでは一般的な会社形態として、有限会社と株式会社に分けられます。
1 有限会社・・・出資者が1名の会社は「1人有限会社」、2名以上の会社は「2人以上有限会社」※出資者の上限は50名になります。
2 株式会社・・・会社創立株主数は3名以上、出資者数の上限はありません。
現地法人について許可取得までのかかる期間は15~45日です。
定款に記載した業務をすることができますが、業種によっては許可を得ることが難しい場合があります(特にサービス業は困難です)。
また他の形態として駐在員事務所、支店がございます。
3 駐在員事務所・・・具体的な活動内容は、本社との連絡業務・事業案件締結の促進・市場調査の実施・ベトナムのパートナーとの締結した契約についての履行状況に関する監督業等。
※ただし、営利を発生させるビジネス活動を行うことは認められていません。本国で会社登記後1年以上の事業活動実績が必要です。駐在員事務所の活動期間は最長5年であるため、延長する場合は更新の手続きが必要となります。
4 支店・・・設立許可証に記載されたものが活動内容のメインであり、許可された場合営利活動を行うことができます。
※ただし、本国で会社登記後5年以上の事業活動実績が必要です。支店の活動期間は最長5年であるため、延長する場合は更新の手続きが必要となります。
駐在員事務所、支店について許可取得までのかかる期間は15日です。駐在員事務所は調査・連絡業務がメインとなり、支店は定款に記載した業務をすることができます。しかし、実務上不透明な部分が多いのが現状です。
ここで現地法人を設立する際に注意しなければならないことがあります。
それは現地法人の法的代表者は、ベトナムに常駐する必要があるということです。
日本人を代表者にする場合は、ベトナムの居住者でなければなりません。代表者は必ずしも日本人でなければならないというわけではないので、ベトナム人でも大丈夫です。ベトナムの知り合いに依頼したり、パートナーシップを組んだりするということも可能です。
以上基本的な会社設立と注意点についてお話させていただきました。
何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美
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