皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの進藤です。
Circular 200.2014.TT.BTCは、企業向けの会計規定となります。第14条は、勘定科目113 – 未達現金に関する詳細が規定されています。
第14条の1では、未達現金の記帳に関するルールが規定されています。
勘定科目113 – 未達現金は企業が銀行や郵便局等を通じて送金をしたが、他の企業に支払われたという通知を受け取っていないか、または企業が自分の銀行口座から他の企業への電信送金を行ったが、口座振替通知または銀行取引明細書を受け取っていない、という時に使用されます。
未達現金には、以下の場合のVNDおよび外貨が含まれます。
– 現金または小切手を銀行に直接支払う。
– 他の企業に支払うために郵便送金をする。
– 売上高から現金を受け取った後、税金を支払うために財務省に振り替える。(購入者からの支払いは、企業によって財務省に振り替えられます)
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進藤
shindo.hideki@tokyoconsultinggroup.com
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