ベトナム 支店での労働許可書の取得について

労務

こんにちは。

ホーチミン駐在の野口です。

 

【質問】

現地法人で支店を作る予定です。支店の代表者になりますが、支店での労働許可書の取得は必要でしょうか。

 

【回答】

労働法第172条で定められる労働許可書の発給対象になるかどうかによって取得する必要があるかどうかは変わります。

 

第172 条 労働許可書の発給対象に属さないベトナムで就労する外国人

 1. 有限責任会社の出資者または所有者。

2. 株式会社の取締役会の構成員。

3. 国際組織、非政府組織の在ベトナムの駐在員事務所、プロジェクトの 代表者。

4. 販売活動のために、ベトナムに3カ月未満滞在する者。

5. 生産経営に影響を与える、または影響を与える恐れのある事故や複雑 な技術上の不測の事態が生じ、ベトナム人専門家とベトナム滞在中 の外国人専門家では処理できない場合、これらを処理するために ベトナムに3カ月未満滞在する者。

6. 弁護士法の規定に基づいて、ベトナムで弁護士業の許可書の発給を 受けた外国人弁護士。 7. ベトナム社会主義共和国が加盟した国際条約の規定に基づく者。

8. ベトナムで就学中の生徒・学生がベトナムで就労する場合。ただし、雇 用者は労働に関する省レベル国家管理機関に 7 日前までに通告 しなければならない。

9. 政府に規定によるその他の場合。

 

 

しかし、実務上ハノイ、ホーチミンなど労働局の判断によって以上の条件に当てはまる人でも発行を求められることもございますので、事前に弁護士またはコンサルタントにご相談いただいた方が良いかと考えます。

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