労働許可証と一時滞在ビザ③

労務

こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。

今回のブログは、前回に引き続き労働許可証と一時滞在ビザについてご紹介します。

一時滞在ビザの申請手続き等の実務的な部分です。

申請に必要な書類は下記の通りとなります。

①申請書(出入国管理局の発行する様式)
②在留資格申請書(出入管理局の発行する様式)
③ベトナム現地法人の投資承認書(認証済みコピー)
④ベトナム現地法人の印鑑承認書(認証済みコピー)
⑤ベトナム現地法人の税番号承認書(認証済みコピー)
⑥ ベトナム現地法人との労働契約書(労働省の発行する様式)
⑦ベトナム現地法人代表の署名確認書(様式任意)
⑧パスポート、労働許可証(原本)
⑨写真(カラー、横4cm × 縦6cm, 正面像-耳を隠さない、眼鏡なし、バックは白、6カ月以内のもの) 5枚
⑩警察署発行の在留証明書

一時滞在ビザ取得の際、一番注意しなければならないのは、⑩警察署発行の在留証明書です。こちらは住居がある所轄の警察署から取得しますが、住居の家主が外国人を居住させる許可を得ていること、外国人が居住している旨を警察署に届け出ていること(居住する外国人のパスポートのコピーを提出)が発行の前提となります。

家主によっては、外国人を居住させるためにこのような規定があることを知らなかったり、届出を怠るといったケースもよく聞かれます。その場合には、在留証明書の取得ができず、再度、引っ越しをしなければならなくなったといった話も聞かれます。

居住する不動産を決める際に上記のことを必ず確認をすることを推奨いたします。

また、一時滞在ビザの取得は労働許可証の取得に比較すると比較的容易であるといえますが、早めの書類の準備・申請が必要になるといえます。

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