監査報告書について

会計

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

4月となり心機一転というところではありますが、多くの会計事務所や監査法人は慌ただしい時期を過ごしたのではないでしょうか。

 

というのも、3月は監査シーズンであり12月決算の会社に対して年に一度の法定監査が行われます。
日系企業を含む外国企業は原則として会社の規模に関わらず、年に一度独立の会計監査による監査を受ける必要があります。

またこれに伴い、監査人より監査報告書が作成されます。
監査報告書の内容に関しては、4種類の意見について確認が必要です。

  • 無限定適正意見
    監査の結果、作成された財務諸表がベトナム会計基準に準拠しており、適正に作成されていると監査人により判断された場合に表明する意見です。
  • 限定付適正意見
    監査の結果、無限定適正意見を表明することはできないものの、問題とされる点が企業の継続性や財務諸表の信憑性に影響を及ぼすという訳ではない為、限定的に財務諸表が適正だといえることができる意見です。
  • 意見不表明
    監査の結果、意見を表明するに十分な情報を得られなかったため意見を表明することができないというものです。
  • 不適正意見
    監査の結果、財務諸表がベトナム会計基準に準拠しているとは言い難く、開示することが不適当であると判断される場合のものです。

以上、監査人から得られる監査結果が4種類のどの意見に分類されているのか、注意が必要となります。

 

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よろしくお願いいたします。


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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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