皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ベトナム拠点の石川愛美です。
ベトナムに設立された日系企業がベトナムにて遵守しなければならないコンプライアンスについて法務・労務の観点からご説明をさせていただきます。今回は”労働報告書“についてご紹介いたします。
まず、労働報告書が提出の対象となる企業は従業員を雇うすべての企業となります。
報告書の提出が免除となる対象は従業員を雇っていない個人や組織です。
労働報告書の内容としましては、従業員の役職や給与、雇用形態や雇用期間など従業員の雇用状況に関する情報を記載する必要がございます。
下記、労働報告書のサンプルとなります。
報告書は毎年6月5日、12月5日までに従業員の変動状況を労働局へ報告する必要がございます(年2回)。法令23/2014/TT-BLĐTBXH第7条によると、毎年5月25日、11月25日の年2回がこれまでの報告書の提出期限でしたが、法令145/2020/NDD-CPにより提出期限の改定がございました。
また、2020年4月15日より罰金に関する法令が通達されている点に留意が必要となります。労働報告書の提出を怠った場合、2,000,000VND~6,000,000VND(約1万円~約3万円)の罰金額が科されます(法令28/2020/ND-CP第7条)。
以上、年次で作成が必要となる労働報告書の説明をさせて頂きました。
また、こちらの報告書に関しまして弊社で作成サポートを行っておりますので、ご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美
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