付加価値税(VAT)の税率の引き下げについて

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の石川 愛美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「付加価値税(VAT)の税率の引き下げについて」についてお話していこうと思います。

 

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目次

付加価値税に関する基本概要

まず、付加価値税の基本概要と申告について以下の通りまとめましたのでご覧ください。        

納税義務者 ベトナム国内で、VAT課税対象となる物品・サービスを製造または販売、輸入する者
(個人、法人を問わない)
課税対象 ベトナム国内で製造、販売及び消費される物品及びサービスの対価
国外から輸入された商品及びサービス
申告 月次または四半期毎
税率 基本税率10% ※2022年2月1日~2022年12月31日まで8%

(政策的理由から非課税又は5%課税取引あり)

納付期限 月次は翌月20日 
四半期は翌月末
税額控除 原則、税額控除を適用

無期限で繰越し可能

VAT還付 【主な還付条件】
新会社・開業準備会社・新規プロジェクトで以下のいずれかの場合
a) 設立から生産開始まで準備期間が1 年を超える場合は、年度ごとに仕入VAT 累計額を還付申請できる。
b) 控除可能な仕入VAT 累計3 億VND 以上。
輸出法人で次の場合
控除可能な仕入VAT額が3億VND以上、かつ還付可能なVATの額が輸出売上高の10%以下。

付加価値税は、原則月次で申告することが必要ですが、前年度の売上金額により申告頻度を選択することが可能です。各企業の売上金額次第で、月次申告から四半期申告に変更することが可能となります。 

 

付加価値税(VAT)の税率の引き下げについて

ベトナム政府は、新型コロナウイルスの蔓延による経済影響を軽減する為の打開策として、2022年1月28日付でNo.15/2022/ND-CPを発布しました。本政令は、2022年2月1日より施行されています。

□付加価値税(VAT)税率:10% ⇒ 8%

□対象期間:2022年2月1日~2022年12月31日

これにより、一部の商品やサービスを除いて、付加価値税率8%が適用されます。

 

※ただし、以下のような対象外の商品及びサービスがあります。
電気通信、金融活動、銀行、証券、保健、不動産、化学品、金属・プレハブ金属製品、鉱業製品(加工前石炭除く)、コークス(石炭を蒸し焼きにして抽出した炭素の塊)、精製石油、ヘアやネイル、スキンケアなどの美容サービス・商品など。
尚、No.15/2022/ND-CPでは、事業者は付加価値税減税の対象商品及びサービスに対して、別途インボイスを作成・発行することを定めています。軽減を受ける商品及びサービスに対してインボイスを発行しない場合、付加価値税の減額は適用されませんのでご留意ください。

 

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