皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の今堀 柚稀です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「個人情報保護政令(13/2023/ND-CP)」についてお話していこうと思います。
目次
個人情報保護政令(13/2023/ND-CP)について
2023年4月ベトナム政府は個人情報保護に関する政令を公布し、同年7月より施行しました。これはベトナム国内において初となる個人情報保護に関する政令です。そのため、政令施行後も未だに不透明な点が多く、実際政令には違反による罰金等の規定が明記されていないなど政令施行後も具体的な動きがないのが現状です。
ここでは、個人情報保護法に関する内容を踏まえ、現状の対処法や政府の動きなどをご紹介できたらと思います。
〈政令の対象者〉
・ベトナム国内の機関、組織、個人
・ベトナム国内の外国機関、組織、個人
・ベトナム国外のベトナムの機関、組織、個人
・ベトナムの個人情報の処理に直接、または間接的に関与する機関、組織、個人
ここでいう“個人情報の処理“とは、個人情報の収集、分析、保存、開示、複写、暗号化、提供、破棄などをいう。
〈対応方法〉
・個人情報の収集、処理に関連する内部手順および文書の草案、改訂
・全ての顧客、従業員による情報の収集と処理に関する契約に署名
・個人データ処理の影響評価に関する書類を当局に提出
*契約締結日から60日以内に公安省に提出する必要があります
〇政府の現状の対応
ベトナムでは、頻繁に法改正が行われているのが現状で、その都度対応していく必要がありますが、実際のところそういった法改正があった際に当局が最初に目をつけるのが大企業になります。大企業の中でも、特に多くの個人情報を取り扱う銀行や小売店などです。そのためそのような企業は、政府の動きに敏感になっているといえます。
しかしながら、現政令上にははっきりと罰則が明記されておらず、また政府から企業に対する具体的な指令がないため、我々も様子を見ながらアンテナを張っている状況でもあります。
〇今後の予想
政令上(または法律上)、明確な罰則等を規定したうえで、改めて当局より指令があると思われます。しかし個人情報の保護に関しては、今後の更なる発展を見据えて新興国にとっては遵守すべきものであるといえます。
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今堀 柚稀
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