こんにちは、Tokyo Consulting Firm Vietnamの内藤慎子です。
ベトナム政府は2021年7月7日にCOVID-19感染拡大の影響を受けた、労働者及び雇用者に対して「No. 23/2021/QD-TTg」を公布しました。
今回は本政令による4つの補助内容をご紹介します。
労働災害・職業病保険料の納付額の免除
通常、社会保険制度上、労働災害・職業病基金として、社会保険料算定の基礎となる賃金の0.5%納付する必要がありましたが、今回の決議によって納付が不要となりました。
適用者は社会保険および労働安全衛生の法令に定める労働災害・職業病保険制度の適用対象である労働者について労働災害・職業病保険基金へ納付する雇用者で、適用期間は 2021年7月1日から2022年6月30日までの 12 ヵ月間となっています。
社会保険は2018年12月より外国人も加入が義務付けられたため、一部の対象外者を除いて今回の政策の対象となります。
退職年金、遺族基金への保険料納付の猶予
一定の条件を満たした雇用者及び被雇用者に対して、退職年金・遺族給付基金への社会保険料の納付の6か月間の猶予が認められるようになりました。
使用者及び雇用者は6か月間の猶予期間終了後、保険料の納付を再開し、猶予期間中の保険料も納付しなければなりません。
条件とは①これまで社会保険料を十分に納付している者または、2021 年 4 月まで当該基金への保険料納付の一時停止が認められている雇用者であること、かつ②COVID-19感染拡大の悪影響を受けることによって、2021年4月時点とこの一時停止措置の申請時との保険加入の労働者数を比較して 15%以上減少している企業の雇用者であることです。
c. 労働契約の履行の一時停止、無給休暇を取得する労働者に対する補助
COVID-19 感染拡大の防止のため、管轄機関の要求により一時的に業務を停止しなければならない企業、教育施設等で就労する者は、一定の条件を満たした場合、補助金を受給できるようになりました。
条件とは①2021年5月1日から2021年12月31日までの間に労働契約の履行の一時停止または無給休暇の取得が開始され、この期間に15日以上連続して一時停止または無給休暇の取得をする者かつ②労働契約の履行の一時停止、無給休暇の時点の前月まで強制社会保険に加入している者です。
d. 休業する労働者に対する補助政策
一定の条件を満たした休業者は、一人当たり1,000,000VND(妊娠中の労働者、6 歳未満の実子または養子を養育している労働者は子供の人数一人当たり1,000,000VND)の補助金を受けられるようになりました。
条件とは①労働契約の下で労働に従事する労働者で、労働法第 99 条 3 項に基づいて休業している者あるいは②2021 年 5 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの期間中、管轄機関の要請により 14 日以上の隔離措置、封鎖措置の対象地域にいる者です。
ただし、休業の前月まで強制社会保険に加入していることが前提となります。
いかがだったでしょうか。
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今週は以上です。
東京コンサルティングファーム
内藤 慎子
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