一人有限会社の増資方法

法務

こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。

今回は、ベトナムの一人有限会社の増資方法に関してご紹介します。

一人有限会社の増資方法としては、以下の二つの方法があります。

1.所有者から追加出資を行う
2.第三者から出資を受ける。

1.所有者からの追加出資は資本金の増額。2.第三者からの出資は二人以上有限会社への組織変更となります。

資本金の増額についての手続きをご説明いたします。

増資手続きは、投資許可書及び定款の変更手続きとなり、投資局への申請となります。出資が日本の親会社であるとした場合、下記の書類が必要となります。

①増資を認める親会社の取締役会決議書
②増資を認める親会社の決定書
③投資許可書の変更申請書
④親会社の財務状況が健全であると説明する文書
⑤増資を認めるベトナム小会社の決定書
⑥ベトナム小会社の会社詳細
⑦ベトナム小会社の定款の変更申請書
⑧親会社の直近の銀行残高証明書

①~④に関しては、書類により親会社の代表及び取締役の署名、会社印の捺印ののち、日本の公証役場、外務省、ベトナム大使館において公証が必要となります。

すべての書類の用意が完了し申請をしてから、2週間ほどで変更された投資許可書が発行されるとしていますが、実務上は、様々な追加書類を求められたりするケースが多いため、3か月以上かかるケースも珍しくありません。増資の申請は期間に余裕を見ておくことをお勧めします。

関連記事

ページ上部へ戻る