【ベトナム】コロナ渦中の撤退③~資本譲渡税・資本譲渡に伴うERC&IRC取得編~

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ベトナム拠点の花嶋です。
ベトナムのコロナ渦中の撤退をテーマにお送りします。

昨年(2020年)の今頃は、約500人未満程度の感染者数であったところ、今年の同時期の状況は約9万人となっており、2021年もなお新型コロナウイルスの影響が各国で続く中で、ベトナムでは2021年の半ばに入ってから、新型コロナウイルスの影響がさらに広がってきました。
特にハノイやホーチミン等の都市部では街が一時的に社会的隔離措置(ロックダウン)がとられ、その他工場等では住み込みの条件下で運営が許可されていたりと、昨年のコロナウイルス感染状況よりも悪化している状況です。
そんな中で、事業によっては経営が悪化、このまま会社維持をするべきか否かを検討される企業も増えている現状があります。
このままベトナムから撤退するべきなのか否かを検討されている企業様にお役に立てれば幸いです。
今回は、「ベトナムの資本譲渡税と、資本譲渡に伴うERC&IRC取得」について見ていきます。

資本譲渡税
■資本譲渡所得の法人所得税申告
日本(海外)法人がベトナム企業の資本持分を譲渡することで所得を得た場合、その所得に対し法
人所得税が発生する。その所得と法人所得税は下記の式で算出されます。
★所得 =譲渡価格-購入価格-譲渡費用
法人所得税額=所得×税率

■税率
利益に対して、20%であるとか、みなし税(譲渡価格の1%)である場合があります。
実際に手続きを開始する際には留意が必要です。

■税務申告義務
資本譲渡する場合は、原則として、譲渡者(売り手)は、税務申告する必要です。

■税務申告書提出期限
資本譲渡に関する当局の承認を得てから10日以内、もしくは、契約(資本譲渡)の合意から10日以内までに申告・納税する必要です。
※Circular156/2013/TT-BTC第12条

■納税方法
現地企業が、外国に拠点をもつ投資家に代わって資本譲渡から発生する利益に対する税金を申告し、納税する必要があります。(投資家間で資本譲渡によって利益が発生した場合)

■「資本譲渡に関する当局の承認」の日の定義
一般的には、修正済みの投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)の発行日のいずれか早いタイミングとなります。 実際は、企業登録証明書(ERC)の修正の完了の方が早いです。

■申告書類
・ 法人所得税申告書
・ 譲渡契約書のコピー
・ 管轄権限機関による譲渡承認決定書のコピー
・ 出資証明書のコピー
・ 費用証憑

▼提出先
提出先は資本譲渡対象ベトナム企業の管轄税務局です。

■資本譲渡最中やその後の税務調査リスク
資本譲渡の手続き時に税務調査はありません。
ただし、ベトナムローカル企業の将来来る税務調査のリスクを回避するため、資本譲渡する際には適切な価値を設定する必要があります。また、税務局員へ税務申告書を提出する際、価格設定の説明も必要になることがあります。
取引に利益や損失が生じる際、税務担当者は理由を尋ねることがあり、ベトナムローカル企業はこの質問に対する説明する必要が発生します。

ERCの変更
■スケジュール
申請から修正完了まで1か月から1.5か月程度となります。

■申請書類
・投資家変更通知書(雛形あり、新投資家の法的代表者の署名)
・新投資家の登記簿謄本(日本の会社の場合)
・ベトナム現地法人の法的代表者のテンポラリーレジデンスカード
・資本譲渡後の現地法人の新定款(公証が必要)
・資本譲渡契約書
・譲渡完了の確認書(銀行の振込書)(税務申告書も含む場合あり)
・資本譲渡に関する登録の当局からの承認済み書類

IRCの変更
■スケジュール
申請から修正完了まで2か月程度となります。

■申請書類
・投資登録証明書変更の申請書(雛形あり、法的代表者の署名)
・現地法人の直近のプロジェクトの実施報告書(雛形あり)
・現地法人の投資実施、観察報告書(雛形あり)
・投資家の決定書、投資プロジェクトの提案書
・出資者変更の理由の説明文書
・ベトナム現地法人の監査済み財務諸表
・新投資家の登記簿謄本(買い手が海外法人の場合)
・新投資家の直近2年の監査済み決算報告書

次回は、撤退を見直したい企業様向けに、当社のサービス「GEO(雇用代行)」についてご紹介していきます。

ここまで資本譲渡税や資本譲渡に伴うERCやIRC取得について見てきましたが、法人閉鎖に関するコンサルティングサービス以外にも、弊社では、ベトナムに関連する企業様に対して、財務&人事コンサルティング、会計、税務、労務、法務等に関する顧問サービスのご提供が可能です。お気軽にお問い合わせください。

Tokyo Consulting Co.,Ltd. Vietnam.
花嶋


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花嶋 拓哉


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