皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「休眠時の手続き及び留意点」についてお話していこうと思います。
目次
休眠時の手続き及び留意点
本日はベトナムにおける休眠時の手続き及び留意点に関して解説していきます。
〇休眠とは
休眠とは会社が一時的に営業活動を停止した状態です。
基本的には営業中に発する納税義務やレポート義務などが生じなくなります。
一方で契約書の締結や請求書の発行等を行うことは不可となります。
ベトナムでの業績が悪く撤退も視野に入れているが、一旦様子見をしたいという企業が休眠の選択肢を取ることが多くなっています。
〇手続きの流れ
休眠手続きの流れとしては以下のようになっています。
1,休眠申請書類の準備
休眠申請をするにあたり、必要な書類を準備します。
申請書、IRC,ERCの写しに加え休眠決定書等が必要となります。
2,申請
本店所在地域の計画投資局へ休眠の通知申請を行います。
休眠の3日前までに通知手続きを行う必要があります。
3,受領書の取得
計画投資局より、申請から3営業日以内に休眠申請受領書が発行されます。
4,関連当局への通知
税務局、税関等これまでの営業で関連してきた当局機関へ休眠決定の旨を公文書等で通知します。
以上で休眠手続きは完了となります。
〇留意点
休眠時には留意点として下記が挙げられます。
・休眠期間
休眠期間は以前は最大2年までという制限がありましたが、現在はその年数制限は撤廃されており、
2年を超える休眠も可能となっています。ただし、1年毎に申請が必要となるので留意が必要です。
・税務申告
休眠時は原則税務申告は不要になります。ただし、通期で休眠しない場合は税務申告が必要となります。
例えば12月決算の会社が10月に休眠をした場合、その年度の税務申告、納税は行う義務が発生します。
状況に応じて休眠のタイミングを考慮するのが良いかと存じます。
・従業員の雇用契約
休眠期間中も従業員との雇用契約がある場合、社会保険料等は会社に支払う義務が発生します。
それを避けるためには下記2点の選択肢があります。
1,労働契約終了の合意
2,労働契約の一時停止の合意
つまり、休眠に伴い雇用契約を終了するか、休眠期間中は一時停止とするかになります。
・支店または駐在員事務所
駐在員事務所はた原則単体での休眠は認められていません。
ただし、本体が休眠に入った場合そこに従属する駐在員事務所および支店は本体の休眠状況に応じて計画投資局より活動停止の措置が取られます。
・再開に関して
休眠を終え活動再開をする場合は休眠時の手続きと似たような流れになります。
計画投資局へ営業再開の3日前までに通知を行う必要があります。
本日は以上になります。
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清水 信太
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