こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログは、ベトナムの会計期間についてご紹介したと思います。
ベトナムにおける会計期間は、原則として、1月1日から12月末日までの暦年とされています。以前は、12月末日を決算日とすることが強制されていましたが、2003年に制定された会計法により、①4月1日から3月31日まで、②7月1日から6月30日まで、③10月1日から9月30日までの期間も会計期間として認められることとなりました。
これにより、多くの日本企業の決算日は、3月31日としており、ベトナムの親会社は、日本の親会社の決算日に合わせることが可能となりました。
また、多くのベトナム企業は、12月末決算です。法定監査及び法人所得税の申告企業は、3月末となっています。この時期に企業の監査が集中します。ベトナムは慢性的に監査法人の数が不足しており、監査法人の手が回らず、監査が間に合わなかったという話も聞きます。12月末以外に決算日を設定することによってこういったリスクも避けることができます。多忙のため、監査が間に合わなかったという話は日本では考えられませんが。
また、会社の設立が会計期間の残り少ない時期に行われた場合も特例があります。例えば、会計期間を1月1日から12月31日に設定したとして、11月1日に設立が完了したとします。会計期間は2カ月のみとなってします。この場合には、翌年の会計期間と合算して一つの会計期間とすることができます。