知らないと損する!? 非課税手当で賢く節税 – 会社員必見の13種類を徹底解説

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の清水信太です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「非課税手当で賢く節税 – 会社員必見の13種類」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【知らないと損する!? 非課税手当で賢く節税 – 会社員必見の13種類を徹底解説】

 皆さんは、給与明細を見て「手当」の項目に注目したことはありますか?実は、手当の中には税金がかからないものがあるんです。これを「非課税手当」と呼びます。今回は、この非課税手当について詳しく解説していきます。

非課税手当とは?

非課税手当とは、文字通り税金がかからない手当のことです。通常、給与や賞与には所得税が課されますが、非課税手当はその対象外となります。つまり、同じ金額をもらうなら、課税される給与よりも非課税手当の方がお得なんです。

なぜ非課税手当が存在するの?

非課税手当が存在する理由は、主に以下の2つです:

社会政策的な配慮
実費弁償的な性質
例えば、子育て支援のための手当や、業務に必要な経費の補填などが、それぞれの理由に該当します。

 

13種類の非課税手当を徹底解説

それでは、具体的にどんな手当が非課税になるのか、13種類を詳しく見ていきましょう。

1. 車両手当

会社が契約した車両を従業員に貸与する場合、その費用は非課税となります。ただし、私的利用分は課税対象になる可能性があるので注意が必要です。

2. 一時帰国費用

海外赴任者向けの手当です。労働契約書等に記載があれば、年に1回の帰国費用が非課税になります。

3. 教育費

子どもの教育費も、一定の条件を満たせば非課税になります。具体的には、労働契約書等に記載があり、会社が直接支払う場合に限り、幼稚園から高校までの教育費が非課税対象となります。

4. 赴任・帰任時の引越し費用

海外赴任や帰任の際の引越し費用も、労働契約書等に記載があれば年1回まで非課税になります。

5. 確定申告代行費用

会社が従業員全員の確定申告を代行する場合、その費用は非課税となります。

6. 健康診断費用

従業員とその家族を対象とした健康診断費用は非課税です。これは、従業員の健康管理を支援する目的があります。

7. 医療費

重病や難病の治療費補助として支給される医療費は非課税です。ただし、通常の医療費は対象外なので注意しましょう。

8. 語学費用

会社の研修の一環として支給される語学学習費用は非課税です。グローバル化が進む現代、この手当は重要性を増しています。

9. 出張手当

会社の規定に基づいて固定額で支給される出張手当は非課税です。ただし、出張の事実を証明する書類が必要です。

10. 海外旅行傷害保険

会社が保険料を負担する海外旅行傷害保険も非課税です。海外出張が多い従業員には特に重要な手当ですね。

11. 昼食補助/食事手当

社員食堂での直接支給や、一定額までの食事手当は非課税です。例えば、ベトナムでは2016年10月時点で月額730,000VNDまでが非課税とされています。

12. 通勤手当

一定額までの通勤手当も非課税です。公共交通機関を利用する場合は、実費相当額が非課税となります。

13. 単身赴任手当

単身赴任者に支給される住居手当や帰省旅費の一部も、一定の条件下で非課税となります。

非課税手当を活用するポイント

労働契約書への記載: 多くの非課税手当は、労働契約書等に明記されていることが条件です。
証拠書類の保管: 領収書など、支払いを証明する書類は必ず保管しましょう。
最新の法令確認: 非課税の基準は変更されることがあるので、定期的に最新情報をチェックしましょう。

 

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 今回は「ベトナムの非課税手当」について解説しました。

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 ※本記事は、ベトナムに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません

 

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清水 信太


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