プロジェクトベースでのトルコ進出②

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

今週も、先週に引き続きプロジェクトベースでのトルコ進出に関するポイント・留意事項について書いていきたいと思います。

 

②プロジェクトの種類 (トルコ政府との関連性)

プロジェクトベースでトルコへの進出を行う際、進出形態に加えて考慮する必要があるポイントは他にもあります。

先ず1つがトルコで行うプロジェクトの種類です。

トルコでは、当該プロジェクトがトルコ政府からの発注により行われるものである場合、即ち政府主導の入札案件 (Government Tender) である場合には、特例として駐在員に対する労働許可の取得義務や外国人を雇用する場合の現地人雇用義務(*1対5ルール)等が免除される場合があります。
尚、進出する企業がトルコ政府から直接当該プロジェクトの受注をしている必要はなく、他の企業等から間接的に業務を委託された場合についても、前述の特例措置が適用される可能性は高いです。

一方、当該プロジェクトがトルコ政府との関連がない民間プロジェクトである場合には、通常のレギュレーション通り労働許可の取得や現地人雇用を行う必要があります。

*1対5ルール: 外国人が労働許可を申請する職場は原則として、外国人1人につき現地人労働者5人を雇用しなければならない。

 

③出張者の派遣

プロジェクトの実施に際し、日本の親会社若しくは第三国に在る海外拠点等から駐在員や出張者を派遣される場合があるかと思います。

トルコにPEを設置して駐在員を派遣する場合、当該駐在員はトルコに常駐して業務を行う為、同国における居住者として認識されます。
従って、通常の進出スキームと同様、労働許可の取得に加え、社会保険登録や個人所得税の申告・納付等が必要となります。

一方、短期間の出張ベースでトルコへ滞在する出張者に関しては、一定期間内の滞在については労働許可の取得や社会保険登録義務は発生しません。

一例として、トルコへ日本人の出張者を派遣する場合には、180日間のうち合計90日以内の短期滞在については査証の取得が免除されています。
他方、出張者の国籍によっては滞在日数に関わらず査証の事前取得が必要になりますので、外国籍の社員を派遣する場合には注意が必要です。

 

今週は以上となります。

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東京コンサルティングファーム・トルコ拠点
吉田瞬

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