【トルコ編】宿泊税の導入について

こんにちは。
東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

前回のブログでは2020年上半期における国外出張手当の所得控除金額についてお伝えしました。
今週のブログでは今月より新たに導入された【宿泊税】についてお話させて頂きます。

 

宿泊税の導入に関しては、昨年12月7日付けの官報30971号において既に2020年4月1日付での発効が発表されていました。
課税対象となるのはホテルやモーテル、ゲストハウス、キャンプ場などにおける宿泊料金と、その宿泊料金に含まれるサービス(食事・飲料・娯楽・プール・ジム等)です。

尚、同税の税率は1泊の宿泊料金の2%に設定されていますが、2020年4月1日~12月31日の期間については、1%に設定されています。(2021年以降は2%)

一方、学生寮やゲストハウス、キャンプ場において、学生向けに提供される宿泊サービスについては同税の課税対象から外されています。

 

今週は以上となります。
トルコへの進出、トルコにおけるビジネスの展開に関して無料相談も行っておりますので、上記内容以外にもご不明点などございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

参考資料

・JETRO ビジネス短信 「2020年4月から宿泊税を新たに導入」
 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/12/18dd819d27aa0fbf.html

 

東京コンサルティングファーム・トルコ拠点
吉田瞬

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