こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログは労働紛争調停制度の設置について書かせて頂きます。
労働紛争調停制度の設置について
トルコでは労働訴訟が現在年間61万件近く発生しており、裁判所に多大な負荷がかかっています。
そこで裁判を円滑に進めるため、訴訟前調停の義務化を制度化するべく現在トルコ議会での審議が進められております。
本法案は年内には可決され今後の労働紛争の流れが下記のように変更になる見通しです。
【調停の手続き】
①雇用者または労働者が裁判所内の調停委員会へ調停の申請。
②調停委員会により調停弁護士が選出、又は調停弁護士を指名。
③調停日時告知、双方の呼び出し、調停開始。
④調停内容に不服があった場合2週間以内に裁判所に提訴する必要があります。
*法案内容を基に作成。変更の可能性もあります。
【従来の労働裁判との違い】
①労働者が弁護士を通さずに解雇不服申し立てが行えます。
②2ヶ月ー1年近い訴訟期間が大幅に短縮され、調停申請後原則3週間以内に
調停結果を裁判所に提出する必要があります。必要があればさらに1週間延長可能です。
③調停時の費用に関しては双方で平等分担します。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城