優遇税制②

 

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

今週はトルコでの優遇税制②に関する規定の紹介になります。

 

トルコには、企業に対する優遇税制があります。研究開発活動(R&D)、自由貿易地域(FTZ)、優先的開発地帯、技術開発地帯、組織化産業地帯(OIZ)、私立学校法人、文化投資および文化事業、融資分配、トルコ国際海上部門インセンティブ等に対する税制優遇制度があります。ここでは、自由貿易地域における優遇税制を具体的に解説します。

[ 自由貿易地域(FTZ)内で操業する企業に関する優遇税制]
貿易2004年2月6日以前に取得した操業ライセンスに基づき、トルコの自由貿易地域で操業している会社は、税の控除を受けます。貿易に関する控除は2004年2月6日以降廃止されています。

 

製造業
FTZ法の下での源泉所得税控除はトルコFTZ内で製造業に従事している会社で、FTZ内で製造された製品の総FOBの少なくとも85%を輸出している会社に適用されます。この控除は、トルコがEU加盟になる年の年末まで暫定的に適用されます。特定の地域や都市、区域での投資から生じた収益は、法人所得税率の90%までの軽減が認められます。テクノパークスとして知られる特別地域において、科学、ソフトウェア、テクノロジー分野のR&Dを計画している投資者に対する重要な優遇制度も存在します。

 

 

今週は以上になります。

 

 

 

 

高津 幸城

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