【トルコ編】トルコにおける滞在許可証(イカメット)申請に関わる注意事項

 

こんにちは。東京コンサルティンググループトルコ支社の吉田瞬です。

世界中にグローバル化の波が押し寄せる今日、国内からの企業進出が進むASEAN諸国以外の国・地域にも目を向け、海外進出を考えていらっしゃる企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

ASEAN諸国とは別に、今後経済発展が見込まれる国の1つとして注目されているのが中東のトルコです。2018年末時点で人口は8,200万人を超え、GDPは昨年第三四半期の時点で1.6%の成長を記録しています。(トルコ統計局発表) 地理の面からも、ヨーロッパとアジアをつなぐ架け橋として、経済的に大いに期待が持てる国だと思います。

そんな魅力あふれる国である一方で、まだまだ日本で得られるトルコの情報は少ないのが実情です。限られた情報だけを頼りに進出を進めることに不安を感じている企業様もいらっしゃると思います。

そこで今回は、トルコ進出を考える上で1つのポイントとなる許可証の発行に関して、滞在許可証(イカメット)をテーマに、申請を行う際の注意点をお話させていただきたいと思います。

 

トルコは査証免除の対象国に入っておりますので、日本からトルコへ商用・観光・会議への参加等を目的とした90日以内の短期滞在については、査証(ビザ)の取得は必要ありません。一方で、就労や留学、3ヶ月を超える滞在については許可証を取得する必要があります。
トルコの許可証には主に滞在許可証(イカメット)・労働許可証の2種類があります。

滞在許可証(イカメット)は、トルコに90日を超えて滞在する場合に取得が必要になります。イカメットは入国してから1ヶ月以内に申請を行う必要があります。イカメットの取得方法・必要書類は、下記の通りです。

 

1)取得方法

  1. トルコ内務省移民局の申請用ウェブサイトより必要事項を記入し、面談の予約を取得する。(滞在できる90日を超えて予約日が指定されることもあるが、予約日までであれば合法的に滞在可能、但しその間国外に出る場合は予約をキャンセルする必要があり、超過滞在分のペナルティを支払う必要がある。)
  2. 移民局での面談日までに必要書類を揃える。
  3. 面談時に必要書類を提出し、認可された場合最寄りの税務署にて手数料を支払う。
  4. 手数料納付書を再度移民局に提出し、仮滞在許可証の発給を受ける。(仮滞在許可証にて国外にでることも可能になる。)
  5. 2週間以内に移民局より書留郵便で滞在許可証が送付される。

 

2)必要書類

・申請書(ウェブサイトにて取得可能)
・認証済みパスポートのコピー
・パスポートと同様のサイズの写真 4枚
・認証済みの賃貸契約書
・滞在希望日数に応じた残高を証明するトルコ国内銀行の口座残高証明書
・個人の保険証

 

イカメットの所得には相当な日数を必要とする場合もありますので、申請はお早めに行うことをお勧めします。また、所得後はトルコにおける合法的な滞在を証明するものとして滞在許可証(イカメット)・労働許可証共に常に携帯することが義務づけられています。期間内にイカメットの取得をせず滞在を続けている場合は不法滞在とみなされ、罰金等が科されますのでご注意ください。

 

次回は現在のトルコの経済動向についてお話させていただきたいと思います。

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

参考資料
・トルコ統計局ホームページhttp://www.turkstat.gov.tr/Start.do

 

 

吉田瞬

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