会社登記と労働許可証について

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームトルコの三浦優美です。

 

今回は会社登記と労働許可証取得に係る留意事項についてお伝え致します。

 

外国人の方が個人で有限会社を設立し、トルコに滞在してその会社で仕事をする場合、労働許可証が必要になります。外国人の方が労働許可証を申請する場合には一定の要件を満たす必要があり、その1つとして下記が定められております。

 

外国人が労働許可証を申請する職場は、下記いずれかの条件を満たさなければなりません。

①払込資本金10万トルコリラ以上

②売上総額の最低額が80万トルコリラ

③前年度輸出総額が25万ドル以上

 

会社を設立した時点では上記条件のうち②及び③は該当しないため、①の「振込資本金10万トルコリラ以上」が労働許可証取得要件となります。

 

基本的には、有限会社の設立に係る最低資本金は1万トルコリラです。こちらの最低資本金につきましては株式会社のように設立前に一定額の払い込みを終える必要はありませんが、設立後2年以内に全額を振り込まなければなりません。

 

つまり、外国人の方が有限会社を設立しその会社で働く場合は、労働許可証取得のため、資本金が1万トルコリラではなく10万トルコリラとなります。また、10万トルコリラが労働許可証取得要件となっているため、資本金の振込期間は設立後2年間ではなく設立後1年間となります。

 

【参照:外国人の労働許可証取得条件について】

トルコ語版

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir veya %40 hisseden az olmamak şartı ile (çalışma izni için) şirketlere ortak olabilirler.

Şirket yeni kurulmuş ise 100 bin tl ödenmiş sermayesi ve 5 Türk vatandaşı çalışanının olması gerekmektedir.

Şirket kurulumun tarihinin 6 aydan fazla olması durumunda ise kurulmuş ve yabancı ortağı olan şirketin çalışma izni alabilmesi için ödenmiş sermayesinin en az 100 bin tl olması gerekmektedir ve 5 Türk çalıştırması gereklidir. Ödenmiş sermayenin 100 bin tl olmaması durumunda ise geçmiş dönem cirolarının 800 bin tl ve üzeri olması gerekmektedir.

 

英語版

Paid-in capital of the workplace must be at least TRY 100,000.- or the lowest figure for its gross sales amount must be equal to TRY 800,000.- or its export amount in the last year must be at least USD 250,000.

 

今週は以上となります。

 

弊社ではトルコへの進出、トルコビジネスに関連した各種アドバイザリー等に加え、社内で人が育つ仕組みづくりを実現する為、社員研修や人事評価制度を通して企業様のご支援をさせていただいております。

 

上記以外にもご不明な点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせいただければと存じます。

 

微力ながら皆様の一助となれば幸甚に御座います。

 

東京コンサルティングファームトルコ

三浦 優美


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株式会社東京コンサルティングファーム
トルコ支社 三浦 優美

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