トルコの賃金関連法

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

今週はトルコの賃金関連法に関して

トルコにおいて、賃金に関する法律は労働法と最低賃金法 の2つです。最低賃金法に関しては、次ページ「最低賃金」 を参照してください。労働法につ いては他に賃金に関する法律を持たない分、詳細に賃金に関する規定を設けています。賃金の支払について、労働者に対する賃金はトルコリラで銀行口座に支払わなければなりません(労働法32 条)。これに違反した場合には雇用者に対して、違反した労働者1人につき1カ月当たり100トルコリラの行政罰が科されてしまうので注意が必要です(102条)。ここでは労働法の中から賃金に関する主要な条文を列挙します。

 5条 : 性別による賃金差別の禁止

12条 : 有期雇用労働者と無期雇用労働者との賃金差 別の禁止(差別を正当化する特別な理由がある場合を除く)

13条 : パートタイム労働者とフルタイム労働者との賃金差別の禁止

14条 : オンコール労働者に関する賃金規 定(実際に呼び出されたか否かにかかわらず、週20時間分の賃金は 確保される)

21条 : 正当な理由のない雇用契約の終了に関する賃金規定(雇用者は労働者に対して4カ月以上8カ月以下の賃金補償をしなければならない)

27条 : 解雇予定の労働者が新しい仕事を探す場合の規定(解雇通告の期間中に労働者が望んだ場合、雇用者は新しい職を探すための時間を1日2時間以上与えなければならない)

38条 : 賃金控除規定(1カ月当たりの給与から3日分を超える罰金の賃金控除の禁止)

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

高津 幸城

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