こんにちは、トルコ駐在員の高津です。
今週のブログはトルコでの増資減資について書かせて頂きます。
<増資>
会社は増資をするために、株主総会 特別決議が必要となります(621条1項d)。増資をするに当たり、取締役は発行目論見書を発行することになります(468条1項)。増資が行われた後はその内容を定款に反映することが求められます(471条1項)。
<減資>
減資については会社法上、厳しく制限されています。会社が減資をするためには株主総会 の開催が必要です。株主総会開催のための通知とともに、減資を行う目的を株主に通知しなければなりません。
株主は取締役に減資の説明責任を課し、取締役は減資に関する報告書を作成し、取締役会の承認を受け、その上で株主総会で決議されることになります(473条1項)。会社の債権者を保護する目的で減資をする場合、会社には相当の資産を保有していることが求められます(473条2項)。
以上となります。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
高津 幸城