トルコ会計基準と国際財務報告基準との相違

こんにちは、トルコ駐在員の田中隆道です。

今回はトルコの会計基準と国際財務報告基準との相違について簡単に書きたいと思います。

まず初めにトルコの会計基準は2006年に、国際財務報告基準(IFRS:International Financial Report Standards)とほぼ同等の会計基準で、トルコ財務報告基準(TFRS:Turkish Financial Report Standards:)が規定されました。
しかし、TFRSを適用させるための根拠となる法令が存在せず、会計基準の普及が進んでいませんでした。それを受け、2011年1月に議会で「トルコ国内の中小企業を除く全ての企業がTFRSに完全に準拠しなければならない」という会社法が承認され、会計基準に準拠することが明文化されました。
そして、トルコ会計基準とIFRSでは下記のような点で異なる部分があります。
例としては、IFRSにおいて減価償却の方法は、規則性を重視したものではなく、実態に応じて償却の方法と耐用年数を決定します。しかし、トルコ会計基準では、減価償却率は固定されており、2004年1月1日以降に取得した固定資産は財務相が決定した耐用年数に基づき、2004年1月1日より前に取得した固定資産については最大20%の償却率を採用し、以後適用し続けることになります。また、減価償却費の計算は、定額法または定率法を企業の裁量により決定することができます。 その他に、トルコ税務訴訟法のもとでは裁判や法的手続きが行われた債権は不良債権として取り扱わなければならないことや、売掛金や買掛金は割引現在価値の必要がないこと等がIFRSとの相違になります。

このように、トルコの会計基準と国際財務報告基準では異なる部分がいつくかあり、グローバル展開しているような企業などはそれらの情報を知っておく必要がありそうです。

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