労災時休業補償給付①

こんにちは、トルコ駐在員の高津です。

今週はトルコにおける休業保障給付①に関して記述して行きます。

トルコにて労災時の休業保障給付は休業した割合に大きく分けて2つに区分されております。

① 被保険者の就業が100%不可能である場合(所得の100%を失う場合)
② 最低10%の休業から99.99%の休業率(10%以上99.99%までの所得を失う場合)

上記2点に当たる場合休業補償給付の支給を受けることができます。
ここでいう休業率は社会保険庁に対し休業率算定の申し込みを行い、病院にて実際の休業率が算定される仕組みになります。(日本での障害等級に近い概念になります。)

トルコの国民健康保険は簡単に4a(事業所で雇用されている者),4b(個人事業主),4c(公務員)と被保険者の種類が分かれていますが、次回は実際に4a(事業所で雇用されている者)を例に実際の休業補償の仕組みに関して説明していきます。

今週は以上になります。

高津 幸城

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