
皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。
前回のブログでは、ビザの申請前に確認すべき点として、タイでの役職について記載し、マネージャーからダイレクターへと役職の変更がある場合は、事前に商務省でダイレクター追加登録を行う方が、オススメである点をお伝えさせて頂きました。
今回のブログでは、労働許可証の事前受理書(WP3)の申請、取得方法を見ていきたいと思います。
WP3の申請については、タイ国内での新型コロナ感染前の申請では、日本国籍であれば当該資料の提出は不要でしたが、新型コロナ感染拡大に伴う当局の内規更新に伴い、現在は、日本国籍者であっても、取得が義務付けられています。
必要資料は、以下の通りです。
- WP3申請書
- パスポートコピー(顔写真のページ)
- 英文学歴証明書、英文経歴書
- 委任状、雇用者のパスポートコピー、労働許可証コピー
- 会社登記簿謄本(アフィダビット)※6ヵ月以内
- PP01(VAT登録申請資料)、PP09(VAT修正申請資料)
- 社会保険納付資料 ※直近1ヵ月
- 監査報告書 ※最新年
- PP30(月次VAT申告資料)※直近3ヵ月
設立したての企業で、監査報告書等が提出できない場合は、別途理由書を作成する必要があります。また、担当官の判断によっては、追加資料を求められるケースもあります。
WP3の受領は、申請書類提出から約3~5営業日です。
(※申請者が多数要る場合は、5営業日を超えることもあるので、余裕をもって申請されるのが良いかと思います。)
また、WP3の発行を受けた後で、タイに入国ができなくなってしまった場合は、申請した労働局エリアで、キャンセル手続きが必要となります。
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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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