
サワディーカップ!今回は、サービスの輸入とVATの課税についてです。
グローバルに展開している企業は親会社からさまざまな指導や支援を受けているかと思われます(サービスの輸入)。
サービスの輸入については、各国の税法に定められていますが(多くの国でその規定が詳細に定められておらず、付加価値税の対象になるか、納税をどのように行えば良いのか、判断が分かれることがありますが)タイにおいては、歳入法第78/1条3項において、次のように定められています。
「タイ国外で提供されたサービスであって、タイ国内で使用されるサービス」
タイの企業が、たとえば日本の親会社から何らかの支援を受ける場合は、ほとんどの場合で「サービスの輸入」に該当することになります。そして、こうしたサービスはVATの課税対象となります。
では、この場合にはサービスの輸入を行ったタイの企業はどのようにVATを納付すれば良いのでしょうか?
その手続は、タイのサービスの輸入業者は、サービスの対価を支払った月の翌月の7日までに、FormPP(Phor Phor)36を作成して、VAT額を自ら計算して、申告納付しなければなりません(セルフ評価方式)。
タイの国内企業間同士のサービスの授受であれば、サービスの提供者がVATを納付することになりますが、サービスの輸入を行った場合には、サービスの提供を受けた企業が自らVATを納付しなければならない点に注意が必要となります。
(以上)