
■外国投資規制に反しても設立をするケースがみられます。
タイには外国投資規制として、禁止業種が1-3種に区分され、3種では卸売業、小売業やサービス業が禁止業種として規定されています。しかし、この規制があり、かつ法的に認めらているBOIの申請や外国人事業許可の取得がなく、100%外国資本で設立をしているケースがみられます。
外国投資規制は、規定される業種での事業を行うことを禁止ているため、設立当初などで事業を行っていない場合には、100%外資での設立が可能となります。
ただし、実際に事業を開始する場合には、資本構成を変更するか、外国人事業許可を取得するなどが必要となります。
■タイ企業で外国人事業許可を取得?なぜか。
一方で、タイ企業でありながら、外国人事業許可を取得するケースがあります。本来、タイ企業である場合には、外国投資規制の適用は受けませんので、外国人事業許可の取得は不要となります。しかし、今後資本構成を変更し、外国企業として事業を行う場合には、タイ企業である際に、外国人事業許可を取得しておく必要があります。外国人事業許可を取得せずに資本構成を変更し、外国企業とする場合は、上記の通り事業を行うことが出来ない為、一定期間事業活動が出来ない期間が出来てしまいます。
■他社の話しは必ず前提条件を確認しましょう。
上記のように、結論や実態の一部だけを聞いたりみたりすると、一件誤った判断をしてしまうことがあります。他社ではこんなことが出来ると聞いたのですが、という話しを受けることは多々ありますが、よく話をきいてみると、前提条件が同社とは異なっている、ということがほとんどです。必ず前提条件を確認して、判断するようにすることが大切ですね。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
nagasawa.naoki@tokyoconsultinggroup.com