いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。
今回はタイの新税法、土地建物税関して記載していきます。
土地建物税は日本でいうところの固定資産税のようなものとなります。
今までタイでは固定資産税という概念はなく、土地家屋税という資産の年間賃貸額もしくは評価額を課税標準として、年12・5%の税額が徴収されていました。
(2020年1月に廃止)
そして、土地建物税は2020年1月1日から施行されておりますが、この度実際の徴税が2020年8月より開始となる旨、発表されました。
そのため、不動産を所有している企業、個人の方は留意が必要となります。
土地建物税とは、日本でいう固定資産税であり、不動産所有者は必ず支払いをしなければいけません。
税率は物件評価額の0.02%となりますが、この度のコロナの影響による不動産業界の不況も影響し、2020年6月2日の閣議において、2020年度分は90%引き下げ措置が取られています。
また、初回の土地建物税の支払い期限は2020年8月31日に設定されています。
支払い遅延した場合、遅延料金および罰金が課せられます。
また、遅延等は滞納が悪質と判断された場合は資産の没収なども検討されているとのことです。
目次
・遅延した場合のペナルティー
- 2020年8月以降のお支払いの場合、徴税金額に対して1%が遅延料として追加徴収。
- 2020年8月以降送付される通知書の期限内に支払い完了した場合、追加遅延料1%及び徴税金額に対して20%の罰金。
- 2020年8月以降送付される通知書の期限をさらに超えた場合、追加遅延料1%及び徴税金額に対して40%の罰金。
以上、不動産を持っている個人の方、また企業様は留意いただければと存じます。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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