
皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。
新型コロナウイルスの影響による経営悪化に伴い、人件費削減のためにタイ人従業員の解雇についてお問い合わせを頂く機会が多くございます。前回のブログでは、解雇補償金を支払う必要のあるケースと、支払いが不要となるケースの2通りを説明させて頂きましたが、今回のブログでは、解雇の事前通知期間等について説明していきたいと思います。
解雇内容と通知期間は以下の通りです。
会社都合による通常解雇の場合は、一給与期間前の通知が必要となります。
慣習では、一給与期間というのを30日と解釈されているケースもありますが、労働法17条で明記されている原則は、給与日数を指すのではなく、給与タームを意味しています。
例えば、25日が給与支払日だとすると、前月の25日(またはそれ以前)までに解雇の事前通知が必要となります。(※なお、3ヵ月以上前の事前通知は不要です。)
また、解雇事前通知期間を超えて通知を行う場合(水色線部分)や、即時解雇の場合には、事前通知に代わる支払が必要となります。
機械導入や技術変更に伴って、従業員数の削減の必要が生じた場合の解雇(整理解雇)では、解雇適用予定日から60日以上前の通知が必要となります。
オフィス移転がある場合は、移転予定日の30日以上前に通知が必要となります。また、この通知を受けた従業員が、移転先での勤務が困難である場合は、通知日から30日以内(または移転日)に雇用契約を終了する権利があり、会社も上記理由による退職の場合は、解雇補償金の支払が必要となります。
解雇補償金の支払が不要である解雇の場合には、即時解雇が可能です。前回のブログでもどのような場合に解雇補償金の支払いが不要か説明させて頂きましたが、重要な部分となるため、再度、以下にて記載させて頂きます。
雇用者側の解雇補償金の支払いが不要のケース(労働法119条)
- 従業員が犯罪を犯した場合
- 故意に雇用者に損害を与えた場合
- 雇用主に重大な損害を引き起こす過失行為を行う場合
- 規則または命令に違反し、雇用主から書面による警告を受けた場合
(※書面による警告は、従業員が違反日から1年を超えない範囲で有効)
- 正当な理由なく3営業日連続で休んだ場合
- 裁判所判決により投獄される場合
今回のブログでは、解雇事前通知期間を説明させて頂きました。解雇補償金の支払いが必要な解雇のケースでは、通知期間が異なるため、解雇事由と照らし合わせながら、法定に沿った事前解雇通知を行いましょう。
弊社では、2名の弁護士が在籍しており、労務に関するアドバイザリーや就業規則や雇用契約書のレビュー等も行っております。万が一、労働監督官との話し合いや労働裁判へと発展した場合でも対応可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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植村 寛子
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