
従業員との意見の相違や、労働法を適切に把握していないために起きてしまった従業員との労使間のトラブルから、労働裁判へと発展してしまうケースがあります。本ブログでは、労働裁判までのプロセスについて、説明していきたいと思います。
タイでは、労働裁判までのプロセスが、比較的簡単です。一般的に、裁判所へ申し立てを行う際には、訴状を提出する必要がありますが、タイの労働裁判所へは、訴訟提起を口頭で行うことができます。さらに、労働裁判所の裁判手数料については、労働者側は無料のため、労使間のトラブルが発生すると、とりあえず労働裁判所へ申し立てを行う従業員がいるのが現状です。
従業員が申し立てを行い、労使間で和解に至らなかった場合は裁判となります。判決・命令は心理終了日より3日以内となっており、上告は判決・命令を受けた日より15日以内に行う必要があります。
10名未満の従業員数である企業の場合、法律上就業規則の作成義務がないことから、作成せずに運営している企業もありますが、従業員にとって都合の良い解釈を行い、労使間のトラブルになってしまうケースもあります。就業規則や雇用契約書はしっかりと準備しておくのが望ましいです。
弊社はタイにおける労務に関するアドバイザリーも承っております。
お気軽にご相談くださいませ。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。