
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【タイ最新労働法改正】週休2日制の法制化など大幅改正へ 2025年12月7日~施行予定」についてお話していこうと思います。
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目次
【タイ最新労働法改正】週休2日制の法制化など大幅改正へ 2025年12月7日~施行予定
2025年11月7日、タイ政府は「労働者保護法(Labour Protection Act)」の改正法(No.9 B.E.2568(2025))を官報に掲載しました。
官報掲載日から 30日後の2025年12月7日 に正式施行されます。
今回の改正は、タイ労働市場の国際競争力向上と、労働者のワークライフバランス改善を目的としており、企業の人事制度にも直接影響する内容となっています。

■ 改正の主なポイント
① 週休2日制の法制化(事実上の義務化)
- これまでは「最低週1日休み」のみが法律上の義務
- 改正後は 週2日の休日を原則化
※業種の特性上難しい場合、代替措置や例外規定が設けられる見込み
これにより、小売・製造・飲食など、人手不足の業界はシフト再構築が必要となる可能性があります。
② 労働時間・残業規制の強化
- 法定労働時間の超過に対する規制強化
- 深夜勤務・危険業務の割増賃金率の見直し
- 労働者の健康確保を目的とした休息間隔の明確化
企業としては、勤務表の見直し・36協定に近い社内ルールの整備が必要となる可能性があります。
③ 有給休暇・休暇制度の拡充
- 長期勤務者を対象に 追加の年次有給休暇 を付与
- 家族介護・病気などの特別休暇の導入
- 取得義務化に向けた行政の監督強化
④ 労働契約・給与支払に関する規定強化
- 賃金支払の透明性確保(電子明細の義務化可能性)
- 試用期間中の権利保護強化
- 退職金計算ルールの改訂
■ 企業への影響と今後の対応
今回の労働法改正により、 勤務時間や休日体系の見直し を求められることになります。特に週休2日制が原則化されるため、従来のシフトや運用方法を前提にしている企業では、労働時間配分の再設計が不可欠となります。
これに合わせて、社内の 就業規則も改訂 が必要となり、休日・労働時間・残業の取り扱い、休暇制度の付与条件などを最新の法令に沿ってアップデート。並びに、外国人従業員を含む全従業員に対する 労働契約書の更新や整備 も進める必要があります。
弊社では、今回の改正に対応した 就業規則のレビュー・新規作成、および 雇用契約書の整備 を幅広くサポートしております。
ご不明点やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、今週もお読みいただき、誠にありがとうございました!
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香
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