
サワディーカップ!今回は、タイにおける保険料の取り扱いについてです。
ここではタイにおける保険を便宜上3つに分類したいと思います。
まずは、社会保険や労働災害補償などの強制的に加入することが定められている保険です。次に、火災保険や自動車保険などの会社が任意に加入する損害保険、そして3つ目は、従業員や役員を対象とした保険になります。
これらの保険料は事業遂行上、必要と認められればすべて損金の対象となります。しかし、3番目の従業員への団体保険や役員保険など保険料について、その便益を受けるのが役員や従業員とみなされて、個人所得税の課税対象となる場合があるので注意が必要です。
まず、役員への保険についてですが、その保険料は法人所得税の算定上、損金に算入することができます。そして、法人が受け取った保険金は、益金として計算されることになります。なお、この会社が支払った保険料は、役員の給与所得として、個人所得税の課税対象となります。
一方、タイで事業を営む保険会社に支払う保険料で、その保険期間が1年を超えない期間にかかるもののうち、以下のものは個人所得税を算定する際に非課税項目として扱うことができます。
1)従業員本人、その配偶者及びその子供を対象とする医療費
2)従業員が国外での勤務時に、国外で生じた医療費
タイで確定申告を行う際には、こういった給与以外の項目についても考慮する必要がありますので、その計算には細心の注意が必要であると思います。
(以上)