
タイ駐在員の山縣です。
タイ、及び海外赴任に関する情報をお伝えします。
Q海外赴任時の、日本側給与から控除されている健康保険料、厚生年金保険料について
その2
前回は、日本支給給与(A) ではなく、現地支給給(B)との合計額に応じた社会保険料の支払いが必要な場合をご紹介しました。その場合、判断のポイントとなるのは、「Bが実質的に日本本社の負担として支払われているかどうか」でした。
これは、具体的には日本本社や現地側の就業規則、給与規定、また海外赴任に際する出向契約書(日本本社と赴任者との間で締結している場合)に記載されている内容を総合的に判断し、決定することになります。
日本本社の労務担当の方でも、現地の規則までは把握していないというケースもあるかと思いますので、一度網羅的な確認を行うことをお勧め致します。
なお、保険料算定の基となる報酬に含まれない例を、以下記載いたします。
1.出張や赴任に係る旅費(本来会社負担であるが、社員の方が建替えたものであるため)
2.結婚祝い金や見舞金(労働の対価とは別に、会社が任意恩恵的に支給しているため。)
※任意恩恵的なものであっても、社内規則に基づき定期的、恒常的に支給されているものは、報酬に含まれるので注意が必要です。