
こんにちは。
TCF(Thailand)の高橋です。
今回からはタイの税務第に関して第7回目です。
第7回はタイの申告納付方法に関してみていきましょう。
■申告納付方法
[確定申告]
すべての会社は、事業年度の末日から150日以内に、当該事業年度にかかる法人税額を歳入局長の定めた様式を用いて所轄税務署に申告し、納税しなければなりません(内国歳入法68条)。
また、申告書には監査済財務諸表及び課税所得金額と納付税額の計算明細書を添付します。申告書には法人税に関する質問事項が記載されており、取締役、パートナーまたはマネージャーによる回答と署名を必要とします。そして、これらの経営者の回答が事実に基づくものかどうかについて会計監査人(公認会計士)が意見表明を行い署名します。
[中間申告]
会社は、事業年度の開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内に、非上場企業は年間推定課税所得に基づく見積額の半分、上場企業等は事業年度末と同様の計算方法に基づく6カ月分の税額を申告納税しなければなりません(内国歳入法67条:設立初年度の会社または清算中の会社であり、その事業年度の期間が1年に満たない場合には、中間申告納付を行う必要がありません)。
タイの中間申告における特徴は、中間納付額が本来納付すべき税額を25%下回る場合に、不足額の20%を追徴するといったペナルティを科す点にあります。
法人税の申告・納税を怠った者は、加算税・延滞税が課せられます。
タイ)
延滞税:1.5%/月、18%/年
加算税:50%~200%
日本)
延滞税 14.6%/月
加算税 10%~40%
Q:タイには中間申告はありますか。ある場合、中間申告の際に特に注意する点などはありますか。
A:タイでは年次の税務申告業務として、確定申告の他に中間申告も必要です。
申告の時期は、事業年度の中間期末日から2ヶ月以内ですので、12月決算の会社では8月末日が申告期限となります。
中間申告は推定所得に基づき納税しますが、前年の所得に基づき算定することが可能であり、一般的には前年所得に基づき申告することが多くなっています。
ただし、赤字だった企業が黒字に転換するタイミング、急激に収益・利益が拡大している場合には確定値及び予算から推定所得を算出し、申告・納税する必要があります。
中間申告での推定所得が年次確定申告時点での確定所得の25%を下回る場合には、不足納税額の20%が罰金としてかかりますので、該当しそうな場合には今から月次決算の数値の確定及び今後の予算値の確定を進めることをお勧めします。
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