
みなさんこんにちは。東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今週はタイの契約書と印紙税についてです。契約書作成時の取り扱いと印紙税について、立ち上げ時にご質問いただくことがあります。
タイの印紙税は特定の契約に限られており、主なものとして
請負契約;0.1%
金銭貸借契約;0.05%
不動産賃貸契約;0.1%
となります(それぞれ契約金額に対する料率です)。
従って通常の購買契約では印紙添付は不要です。
製本についてはケースによって異なりますが、タイもそうですが海外では
契約書は製本せずに左端2箇所ないしは左上一箇所をホチキス留めするのみ
というケースが一般的には多くなっています。
契約書には署名と会社印(カンパニーシール)の押印が一般的で、最終ページ等に署名箇所を設けて署名し、場合によってはその他の全ページにも右下などに契約者それぞれの署名をすることもあります。
契約書の有効性としては、タイ語、英語、日本語それぞれ有効ですが、以下の点に留意が必要です。
法務上
・タイでの裁判の場合、タイ語を用意する必要がある可能性が高い
・その他の国での裁判の場合、日本語の契約書は英語への翻訳等他言語への翻訳の必要性がある可能性がある
税務上
・税務調査において、英語の契約書においては内容に問題がなければ通常英語でも調査時の説明資料として問題ないが、担当官によってはタイ語への翻訳を要求することもある
・日本語の場合には多くの担当官が読めないため、調査上必要とされれば、多くはタイ語、ないしは英語への翻訳を要求される可能性がある
従って、タイ語が最も望ましく、日本語よりは英語のほうが望ましい、日本語は出来るだけ避け、タイ語ないしは英語の補足のための契約書として使う、雛形として使用しており、すぐに翻訳が用意できる場合にのみ日本語を使用するなどするのが望ましいといえます。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
<新サービス登場>