
みなさんこんにちは。東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。
今週はタイでのBOI申請にかかる付加価値率についてです。付加価値率について、以下のようなご質問を受けることがあります。
「BOIの申請時の要件として、付加価値率を20%以上ということが条件としてありますが、付加価値はどのように判定されるのでしょうか。また、パテントや商標権の付与によって要件を満たすことはできるのでしょうか。」
1.申請上、付加価値を計算する際の計算式について
付加価値は以下のような計算式に基づいて算出されます。
Value added = [(ex-factory price of the product)-(raw material cost)-(utility cost)]/(ex-factory price of the product)*100
2.付加価値率の判断について
付加価値率は判断基準になっていますが、それだけで決まるわけではありません。生産、加工のプロセスも重視され、生産、加工のプロセスがタイで行われる必要があります。従って、シールを添付するのみ、パテントや商標権付与による付加価値の添加などでは認められないということになります。
背景としては、雇用の促進も必要であり、上記ではこれが満たされないということがあります。
製造の定義においても、上記の通りシールを添付するなどでは製造業とはならないようです。現実的には、生産、加工工程を残してタイに原材料を輸入、タイで生産ないしは加工を行うことが求められます。
今年に入ってから承認が止まってしまっているBOIですが、これから申請される際にご参考下さい。
以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅
<新サービス登場>